4月上旬以降…FP2級と宅建の重複分野勉強を開始
宅建勉強の計画を立てて、いよいよ合格目指してスタートします。
宅建のテキストと過去問を買った私ですが、5月下旬にFP2級の受験も控えています。
そこで、民法の借地借家法の項目から勉強を開始しました。
その理由は宅建とFP2級の試験科目が重複している分野を選ぶ事で、両方の勉強を同時進行させる為です。
借地権・借家権・区分所有法(マンションなど集合住宅に関する法律)などに関する問題は、宅建でもFP2級でも出題されています。
そういう重複している試験科目の分野を最優先して勉強するようにしたのです。
なお、テキストと過去問の反復学習をするというのは宅建勉強でも何ら変わりません。
例えばテキストの借地借家法を一通り勉強したら、過去問の借地借家法を一通り解いてみます。
そして間違った問題の解説を頭で理解できるまで読み込む。
理解出来なかったらテキストに戻って勉強する。
ひたすらこの流れです。
ただこの時注意する事は、4つの選択肢全てにおいて何が正しくて何が正しくないのかその理由も合わせて理解するようにしましょう。
答えを暗記するのではなく、こういう理由だから正しい(又は間違い)という所まで突き詰めて理解していないと、少し違う問題分が出題された時に分からないという事態になります。
理由や理屈を自分の中で理解するまで勉強する事は時間もかかりますし、なかなか勉強の成果が出ないのでしんどい事も多いのです。
ですが民法の勉強においては、この理由や理屈を考えながら頭の中で理解する事が合格への近道です。
私が「民法が分かった」という本を購入したのも、頭で理解する上で少しでも手助けとなればと考えたからです。
その他で私が4月中に勉強した分野では不動産登記法でしょうか。
実際登記簿などを目にする機会がないので出てくる言葉自体が難しくて覚えるのも苦痛ですが、過去問とテキストをひたすら反復します。
反復学習を繰り返すうちに、どの箇所が宅建試験問題で良く出題されているかがなんとなく分かってきますよ。
5月…宅建勉強を中断してFP2級の勉強を再開。試験日までネットの過去問をこなす。
5月になったと同時に宅建勉強を一端中断して、FP勉強を再開しました。
FP2級の学科実技過去問共に一通りの勉強は済ませていましたから、あとは試験日までネットで無料のFP2級学科過去問をひたすら繰り返します。
なおここでの過去問はひたすら全問ランダム出題で勉強しました。
なお宅建とFP2級を同時勉強していて明確に分かった事がありました。
それは宅建の過去問選択肢の文章が、FP2級と比べてかなり長く難解だということです。
FP2級の過去問は文章の長さが短く、直感で答えられる感じです。
例えるならば、単語さえ覚えていれば答えまでたどり着けるイメージです。
半面宅建の問題文はやたら文章が長く、結局何が問われているのかを頭で理解していなければ正解の選択肢までたどり着けない感じです。
FP2級は単語理解、宅建は本質理解と捉えて下さい。
宅建を少し勉強していた事もあり、FP2級の勉強を再開した時に問題文が優しく感じたのと同時に、今後宅建の勉強を再開する時は気合を入れて勉強をしなければと思っていました。
5月下旬~6月…宅建業法の勉強開始と、ネットで宅建過去問サイト登録
FP2級試験が終了したと同時に宅建勉強を再開しました。
ここでは約1か月かけて一番得点を稼ぐ事が出来る試験科目の宅建業法を勉強します。
そこで私が宅建業法を勉強した上での4つのポイントを挙げてみます。
宅建士になった自分自身が、開業に向けて何をすべきか想像しながら勉強する
宅建業法というのは、宅建業者や宅建士に対してやるべきことや逆にやってはならない事などをまとめた法律です。
具体的にどんな事を覚えていくのかを挙げてみますね。
・保証金という被害者救済の為の制度
・契約する上での各種書面の制限
・報酬額の制限等々…
この宅建業法は普段不動産関係の仕事を行っている人以外は、ほとんどなじみのない法律です。
ではこのなじみのない宅建業法を少しでも分かりやすく理解する為にはどうすれば良いでしょうか。
それは具体的にあなたが宅建士になった時の未来を想像しながら勉強してみてください。
あなたが晴れて今回宅建試験に合格しました!
でもそれだけでは即宅建士になる事はできないのです。
都道府県知事の登録を受け、宅建士証の交付を受ける事ではじめて宅建士になれるのです。
しかも登録には要件がいくつかあり、その要件こそが宅建試験で出題される可能性があるのです。
また正式に宅建士の登録を受けた後、宅建業を営む場合には一定のおカネを一定の機関に一定期間内に預けなければなりません。
という具合です。
これを知っておかなければさあどうなるでしょうか?
もし宅建業者が免許取得後1年以内に営業を開始しないと、免許が問答無用で取り消されます!
厳しいですよね。
でも逆に言えばここまで宅建業法で細かく規定していないと守らない業者が頻発するという事でもあるのです。
こういう風に宅建業としての開業の流れを、具体的に当事者として受け止めながら勉強を進めてみて下さい。
宅建業法を学ぶ意味の重みが少しは分かって頂けると思います。
比較学習を徹底する
宅建業法を勉強する中で、営業保証金と保証協会という制度があります。
一般消費者の保護の為に作られた制度ですが、この2つの制度は似ているようで明確に違います。
預けるおカネの額、おカネを預ける機関、不足した時の流れ等々。
2つの制度とこれらの相違点を比較しながら勉強を進めて下さいね。
意味や流れを理解しないまま過去問だけを進めてしまうと、結局2つの制度の何が違うのかが頭の中でごちゃまぜになってしまいます。
あれ、預ける時って全額有価証券でも良かったよね?みたいな感じです。
ちなみに供託所に対しての供託金は有価証券可ですが、保証協会に対しての分担金は有価証券は不可なのです。
私は頭の中で保証協会は融通が利かない機関だという事で、少しでも違いを明確にして覚えていきました。
あくまでも覚える為の個人的な手段ですから、保証協会を非難するつもりはもちろん全くございませんっ!
私の購入した日建学院テキストには、この2つの制度の比較表がしっかり記載されていました。
宅建試験でも、営業保証金と保証協会の問題は例年必ず1問は出題されています。場合によっては2~3問出題される事もありますよ。
宅建業法で満点を狙う為にも、比較学習をしっかり行い頭の中を整理しながら勉強を進めていきましょう。
契約関連の勉強は一般常識で考えてみる
宅建業法の最重要ポイントは重要事項説明(重説)です。
この重説は必ず宅建士が説明する必要があると宅建業法35条に明記されています。
(相手が宅建業者の場合は書面交付だけで口頭説明を省略できます、これも過去に試験出題アリ)
この重説を行う必要がある項目と不要な項目を覚えていく訳ですが、これが37条(契約書)とごちゃまぜになってしまう事があります。
更に賃貸と売買の場合でも異なる場合があります。
結局比較学習になるのですが、ここでは一般常識的に考えて重説の必要性の有無を考えてみましょう。
例えば権利金や敷金の額や目的に関する重説は必要なのかどうかです。
そもそも重説とは、本来契約前に行うものでありその重説を受けた後に契約するかしないかを消費者が判断して契約に至る流れなのです。
本来の意味は契約前の契約希望者にとっての判断材料の一部が重説なのです。
実際は契約が内定後重説を行う場合が大半だと思うのですが、この意味を理解していると重説で何を説明すべきかが浮かびあがってくると思います。
権利金や敷金は契約前に契約希望者に伝えておかないとトラブルの要因になりますので、その額と目的は重説で説明が必要です。
ただ支払いの時期や保管方法は説明不要です。なぜなら契約前に支払い時期や保管方法が気になる契約希望者はあまりいないからです。
このような感じで、契約前に契約希望者に真っ先に説明しておかなければのちのちトラブルになる可能性が高い事項などを、自分が当事者となって説明する立場を思い浮かべながら勉強してみて下さい。
きっと少しずつイメージが固まってくると思います。
そのような流れでテキストと過去問の反復学習を1か月繰り返します。
岡野の合格無料ゼミに登録、10月までの有料会員登録をする。
ネットの宅建過去問サイトは有料無料問わず色々あるのですが、私はいくつかのサイトを比較検討した結果岡野の合格無料ゼミに登録しました。
会員登録後、このサイトの過去問なら理解しやすいという確信を得たので有料会員になりました(数か月で1000円前後だった記憶があります)
無料会員でもサイトを利用する事は出来ますが、私は過去問出題分野を複数に絞り込んで勉強したかったので有料会員に登録しております。
この岡野過去問で資格勉強を進めた理由は、丁寧で分かりやすい解説付きだった事です。
宅建の過去問勉強はとにかくその根拠や理屈を頭で理解する事が重要なのですが、この岡野過去問では、サイト利用者が過去問に対して解説を投稿できる仕組みです。
過去問を解いてみて、いくつかある解説投稿の内自分にとって理解が進むこれだ!という投稿を見つけて勉強を進めていきます。
まれに煽るような投稿も見かけますが、ほとんどの方は真面目に勉強されているので、大半は有益な解説投稿ですよ。
岡野過去問の唯一の弱点は、ここ数年分の宅建過去問が用意されていない事ですね。
この弱点に関しては、私は日建学院の過去問本を購入しましたのでそちらで補っております。
7月…権利関係の勉強を開始
7月からはいよいよ最難関の権利関係の勉強を進めていきます。
少し前に権利関係の勉強は一番後回し!的な事を紹介したのですが、私の場合「民法が分かった」という副教材的な本を買っております。
7月に入るまでにこの本を一通り流し読みしていた私は、1か月間という期間を区切ってそろそろ勉強してみるかという背中を押された気分になっていました。
ただ勉強時間の割には得点になかなか結びつかないコスパが悪い権利関係ですから、深入りは禁物です。
本気で勉強して理解しようとすると、数か月は必要なのがこの権利関係です。
1か月という期間で集中して勉強していきましょう!
私の場合FP2級勉強の時に借地借家法と区分所有法と不動産登記法は勉強していましたから、少しだけ気持ちの余裕を持てた状態で権利勉強をスタートできました。
この権利関係(以下民法と呼びます)を勉強する上で大切な考え方があります。
民法は私たちが暮らしている日常で発生した問題トラブルを解決する時の判断基準の事をいいます。
その時の考え方として、法によって誰が一番守られるべきかを考えてみて下さい。
一般社会において、優先的に守られるべき人が守られない社会では困りますよね。
誰もが平穏に日常生活を過ごしたいと思っていますが、世の中には問題やトラブルがつきものです。
そういうトラブルに対して、当事者同士で話合って解決していたのではキリが無いし裁判所は大忙しになります。
そこで民法の出番となる訳です。
脅迫による意思表示は取り消す事ができる
例えばAさんがBさんに車を売却しました。Bさんは更に事情を全く知らないCさんに車を売却しました。
ただしAさんはBさんから脅されて車を売却させられたのです。
さてBさんから脅されて車を売却したAさんはどうしますか?このまま諦めるかしかないのでしょうか?
このケースの場合、Aさんは車を売却する契約を取り消す事ができます。
民法第96条第1項で、強迫による意思表示は取り消すことができるとあります。
ここで言う脅迫による意思表示とはAさんの車の売却行為となります。
これは事情を知らない(民法では善意と言います)Cさんにも堂々と主張できます。
よってAさんはBさんに対して売却契約の取り消しを主張して、車の返還を求める事ができるのです。
詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗不可
ではもしAさんがBさんからの脅迫ではなく、Bさんからの詐欺によって車を売却した場合はどうでしょうか?
脅迫の場合も詐欺の時もAさんは悪くないのだから、同じように売買契約を取り消して車の返還を求める事が出来そうですよね?
実は違うんです!
詐欺による売買契約の取り消しは、詐欺をした張本人であるBさんに対しては主張できますが、何も事情を知らない善意のCさんに対してAさんは主張できないのです。
民法第96条第3項です。
民法では、詐欺でだまされたAさんより事情を知らない善意のCさんの方を保護すべきだとしているのですね。
これはだまされたAさん側にもそれなりの過失があるだろうという事です。
今回の例は民法の考え方の基礎中の基礎となる部分です。
こういう具体的事例を参考しながら、民法を勉強していきます。
ここでもテキストと過去問の反復学習です。
日建学院のテキストは、民法を全21章に分けて解説していました。
私はテキストを1章分勉強した後、その章の過去問を実際に解いてみました。
1章の勉強が終わったらすぐその章の過去問を実施する事で、覚えた事を頭に定着させるイメージです。
それに民法は全1044条ありますから、次から次へと新しい事を覚えていかなければなりません。
私の場合、民法をある程度まとめて勉強した後に過去問を説いていたのでは、最初に勉強した事を忘れてしまいそうでした。
なので、テキストと過去問はセットで勉強する流れにしました。
幸いにもテキストと過去問が同じ日建学院なので、反復学習がスムーズにできました。
テキストと過去問は同じ出版社のものをぜひ購入してください。
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