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あなたは受け取れる?30万円現金給付金の受給条件まとめ【新型コロナウイルス緊急経済対策】

生活支援臨時給付金

新型コロナウイルスの緊急経済対策で決まった、1世帯30万円の現金給付を自分は受け取る事が出来るのか?

今回は4月9日時点で決まっている、30万円現金給付の支給条件をご紹介します

支給条件のポイントは3つです。

①2月から6月のいずれかの月で、世帯主の収入が「住民税非課税水準」以下になった場合
②収入が半分以下に急減した場合、2月から6月にかけて世帯主が「住民税非課税水準」の2倍以下になった場合
③今回の30万円現金給付は、国や自治体から受給対象者への案内は無し!自己申告で受給手続きを行う必要がある

今後受給条件などが変更になる場合もありますので、ご了承下さいね。


30万円受給へのハードルは結構高い!?受給条件のまとめ

①2月から6月にかけて、世帯主の収入が「住民税非課税水準」以下になった場合

住民税

今回政府が新たに創設する30万円の現金支給制度「生活支援臨時給付金(仮称)」。

この30万円を受け取るには、住民税の非課税水準が目安になってきます。

住民税の非課税水準は家族構成や市区町村によって違う為、自分自身で確認する必要があります。

例えば東京23区に住んでいる夫が会社員、妻が専業主婦の家庭の場合の、年収ベースでの住民税非課税水準の目安は下記の通りです。

住民税非課税水準(目安)
単身100万円以下
夫婦156万円以下
夫婦、子1人206万円以下
夫婦、子2人256万円以下

収入が減少しての住民税非課税水準以下になった場合の受給条件に関しては、線引き付近の人で30万円をもらえる人ともらえない人が出ますので、どうしても不公平感が生まれる可能性もあります。

なので2月から6月にかけての自分の月収を、前もって確認しておいた方が良さそうですね。


②収入が半分以下になった場合、世帯主が「住民税非課税水準」の2倍以下になった場合

2つ目の受給条件は、収入が半分以下に激減してしまった人への条件となります。

同じく東京23区で夫が会社員、妻が専業主婦の家庭の場合の、年収ベースでの住民税非課税水準の目安は下記の通りです。

住民税非課税水準(目安)
単身200万円以下
夫婦312万円以下
夫婦、子1人412万円以下
夫婦、子2人512万円以下

収入が半分以下に急減してしまった場合の受給条件は、年収に換算して非課税水準の2倍以下の世帯まで受給できます。


③30万円現金給付は、国や自治体から受給対象者への案内は無し!自己申告で受給手続きを行う必要がある

現金今回の新型コロナウイルスの緊急経済対策の目玉である30万円現金給付ですが、実は国や自治体からの受給案内や連絡などは今の所無いそうですよ

勝手に30万円がもらえる訳ではなく、自分自身で収入を計算してそれを証明する書類などを準備して、自己申告する必要があるのです。

いつから申告可能になるのかや必要な書類などは現在検討中です。

あと気を付けなければならないのが、あくまでも世帯主が対象という事です

例えば夫婦と子供が一緒に暮らしていた場合、いくら子供の収入が激減したからといっても、世帯主である父親の収入が「住民税非課税水準」以上あってさほど変わらなかった場合は、その世帯は支給対象とはなりません。

今後自治体などで、30万円現金給付金「生活支援臨時給付金」の相談窓口などが設けられていくと思いますが、かなり混雑する事が予想されます。

給付金について前もって準備したり調べたりしておいて、少しでもスムーズに給付金が受け取れるようにしておくのも一案かと思います。


以上、「あなたは受け取れる?30万円現金給付金の受給条件まとめ【新型コロナウイルス緊急経済対策】」でした。

生活支援臨時給付金
ぜひお気軽にどうぞ!